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ポタリング

● ポタリングと交通ルール

「危険行為」14項目とは、以下の通りです。 ①信号無視 ②通行禁止違反 ③歩行者用道路における車両の義務違反 ④通行区分違反 ⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ⑥遮断踏切立ち入り ⑦交差点安全進行義務違反等 ⑧交差点優先車妨害等 ⑨環状交差点の安全進行義務違反等 ⑩指定場所一時不停止等 ⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫制動装置不良自転車運転 ⑬酒酔い運転 ⑭安全運転義務違反 自転車安全5則 1 自転車は車道を走る。 道路交通法上、自転車はあくまで軽車両です。車道が原則です 。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則 です。歩道はあくまでも例外です。 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条) 自転車が通行できる路側帯は左側の路側帯に限ります。歩道の 無い道路を白の実線などで区切った「路側帯」でも、自転車は 必ず道路の左側に設けられた路側帯を走るよう義務づけられま した。路側帯とは、歩道と車道の区別がない道路の左側に引か れた白線の内側の部分。 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条の2) 2.車道は左側を通行 自転車は、車道では常に左端に寄って通行しなければなりません。 車道外側線の位置に関わらず、自転車は車道の左側を通行します。 従って、側溝や駐車中の車、ゴミ、雨水などに十分、注意して走り ましょう。 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第17条) 交差点の右折は2段階で右折します。 自転車は車線数に関係なく、信号のある交差点は必ず2段階右折を します。交差点先の角まで進み、右に進路を変えて、信号に従って 右折します。右折車線に入るのは違反となります。 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 (道路交通法第34条) 3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 基本的に歩道は原則として歩行者優先ですが「歩道通行可」の標識 がある場合、自転車走行が認められています。歩道では、すぐに停 止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければ なりません。又、車道や交通の状況でやむを得ない場合は、歩道走 行が認められています。 【例】 ■道路工事や縦列駐車車両などで車道の左側の通行が難しいとき。 ■交通量がとても多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触する  危険性があるとき。 又、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、 体の不自由な方は歩 道を通れます。内閣府令で定める身体障害者の方などはどの歩道 でも自転車で通行できます。 4.安全ルールを守る 〇飲酒運転は禁止 酒気帯び運転は、注意力や判断力が低下するため、運転者本人だ けでなく歩行者への危険も高まります。 アルコールを飲んだら絶 対に自転車に乗ってはいけません。 【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合) (道路交通法第65条) 〇二人乗りは禁止 自転車の乗車定員は一人です。二人乗りは、バランスを崩しやすく 、ブレーキをかけてから止まるまでの距離がのびるなど、事故につ ながる危険があります。 〇並進は禁止 「並進可」の標識がある場合を除き、ほかの自転車と横に並んで走 るのは原則禁止です。歩道では歩行者の通行の妨げになり、車道で は車との距離が近くなり大変危険です。縦一列になって走りましょう。 【罰則】 2万円以下の罰金又は科料 (道路交通法第19条) 〇夜間はライトを点灯 夜は必ずライトをつけましょう。無灯火だと歩行者や運転者から見 落とされやすく、危険です。昼間もトンネルなどの暗い場所ではラ イトをつけましょう。 【罰則】 5万円以下の罰金 (道路交通法第52条) 〇信号を守る 〇交差点での一時停止と安全確認 〇携帯電話を使用しない 携帯電話で通話したり、画面を注視しながらの自転車運転は禁止さ れています。 【罰則】 5万円以下の罰金 (道路交通法第71条) 〇大音量でヘッドホンなどを使用しない。 大音量でヘッドホンなどを使用して車両を運転する行為は禁止され ています。音楽ばかりに気をとられていると他の車両などの発見が 遅れ交通事故などを起してしまうかもしれません。 【罰則】 5万円以下の罰金 道路交通法第71条) 〇一時停止を無視しない! 「一時停止」の標識や表示がある場所では、停止線の直前で一度止 まり、左右の安全をしっかり確認をしてから、再び走行します。 【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法第43条) 5.子どもはヘルメットを着用 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをか ぶらせるようにします。

 
 

 
ポタリングと交通ルール
ポタリングといえども当然、交通ル
ールは守らなければなりません。
2015年6月1日から、道路交通法が改
正され自転車運転に14項目の「危
険行為」が指定されました。14歳
以上の運転者がこの「危険行為」を
3年以内に2回以上繰り返した場合、
自転車運転者講習を受けなければな
りません。

 
 

 
自転車と保険
交通ルールを遵守して事故を起こさ
ないようにするのはもちろんですが、
誰でもが加害者になる可能性があり
ます。そうした万が一のときには、
社会人の当然の責任として、被害者
の方の受けた損害を賠償しなければ
なりません。こうした賠償を確実に
行うことができるようにするために
各保険会社の対人傷害等保険があり
ます。「自分だけは事故を起こさな
い」と過信せず、万が一の事故に備
えて保険には加入しておきましょう。